執行猶予期間中に再び犯罪をしてしまったのですが、必ず実刑になってしまいますか。
原則として再度執行猶予が付くことは難しいといえますが、1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときには、執行猶予が付く場合があります。
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刑事事件に関するよくある質問一覧
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- 少年事件の手続きの流れを教えて下さい。
- 少年が事件を起こした時には、名前や顔が報道されてしまうのでしょうか。
- 少年が鑑別所に収容されてしまった場合、学校への連絡はどうすればいいでしょうか。
- 少年鑑別所ではどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年審判においてはどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年事件について弁護士に依頼した場合、どのような活動をされるのでしょうか。
- 執行猶予期間中に再び犯罪をしてしまったのですが、必ず実刑になってしまいますか。
- 執行猶予はどのような場合に付くのでしょうか。
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