被害者と示談をしたいのですがどうすればいいですか。
弁護人がついていない場合には、当事者同士で示談交渉をすすめることもできますが、刑事事件の加害者と被害者の関係になるため、無用なトラブルを避けるため弁護人を入れた方が良い場合も多いでしょう。
弁護人が就任した場合には、弁護活動の一環として、被害者と示談について話し合いをすることになります。
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刑事事件に関するよくある質問一覧
- 少年事件とはどのような事件のことをいいますか。
- 少年事件の手続きの流れを教えて下さい。
- 少年が事件を起こした時には、名前や顔が報道されてしまうのでしょうか。
- 少年が鑑別所に収容されてしまった場合、学校への連絡はどうすればいいでしょうか。
- 少年鑑別所ではどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年審判においてはどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年事件について弁護士に依頼した場合、どのような活動をされるのでしょうか。
- 執行猶予期間中に再び犯罪をしてしまったのですが、必ず実刑になってしまいますか。
- 執行猶予はどのような場合に付くのでしょうか。
- 勾留に接見禁止が付いてしまい、家族とも面会できなくなってしまいました。なんとかできないのでしょうか。