犯罪をしたことが明らかである場合には必ず起訴されますか。
犯罪をしたことが明らかである場合でも、検察官が裁判所の判断を求める必要がないと判断すれば起訴をしないこともあります。検察官が起訴しないことを不起訴といい、不起訴には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。「起訴猶予」とは、裁判において有罪の立証をすることが可能な場合であっても、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況等を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とすることをいいます。
起訴される前に弁護人が就任した場合には、不起訴に向けて被害者との示談交渉を行ったり、検察官とやり取りを行うなど、不起訴に向けた活動を行うことができます。
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刑事事件に関するよくある質問一覧
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- 少年事件の手続きの流れを教えて下さい。
- 少年が事件を起こした時には、名前や顔が報道されてしまうのでしょうか。
- 少年が鑑別所に収容されてしまった場合、学校への連絡はどうすればいいでしょうか。
- 少年鑑別所ではどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年審判においてはどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年事件について弁護士に依頼した場合、どのような活動をされるのでしょうか。
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- 勾留に接見禁止が付いてしまい、家族とも面会できなくなってしまいました。なんとかできないのでしょうか。