逮捕されれば、必ず勾留されるのでしょうか。
被疑者を勾留するためには、勾留の理由・必要性などの要件をみたす必要があり、逮捕されても必ず勾留されるわけではありません。逮捕段階で弁護人が選任された場合には、検察官に対し勾留要件をみたさない旨の意見書を提出したり、裁判官に勾留決定しないように働きかけたりすることができます。
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刑事事件に関するよくある質問一覧
- 少年事件とはどのような事件のことをいいますか。
- 少年事件の手続きの流れを教えて下さい。
- 少年が事件を起こした時には、名前や顔が報道されてしまうのでしょうか。
- 少年が鑑別所に収容されてしまった場合、学校への連絡はどうすればいいでしょうか。
- 少年鑑別所ではどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年審判においてはどのようなことがなされるのでしょうか。
- 少年事件について弁護士に依頼した場合、どのような活動をされるのでしょうか。
- 執行猶予期間中に再び犯罪をしてしまったのですが、必ず実刑になってしまいますか。
- 執行猶予はどのような場合に付くのでしょうか。
- 勾留に接見禁止が付いてしまい、家族とも面会できなくなってしまいました。なんとかできないのでしょうか。