法律Q&A

FAQ

離婚調停の流れについて教えて下さい。

 当事者間で話し合いが出来ない場合や、話し合いが進まない場合などは、離婚調停の申立を検討することになります。訴訟で決着を付けたいと思っても、我が国では「調停前置主義」が採用されているので、特別な場合以外、まずは調停の申立が必要です。(※申し立て方法は「Q:離婚調停の申立はどうやったらいいですか。」参照)
 離婚調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か当事者が合意で定める家庭裁判所です。
 離婚調停の申立をすると、調停期日が決まります。第1回調停期日は、申立後に申立人と裁判所で日程調整をして決め、その決まった日程を裁判所が相手方に対して書面で連絡します。
 調停期日では、まず受付を行い、その際に待合室を指示されますので、指示された待合室で待機します。申立人と相手方とにはそれぞれ別の待合室が指示されます。
 待合室で待っていると、担当者が呼びに来てくれて、調停室に通されます。調停室では、男性一人、女性一人の「調停委員」がおり、申立人と相手方それぞれから別々に話を聞きます。
 調停室にいるのは男女ペアの2名の調停委員ですが、その事件は実際には裁判官1名も担当しており、合計3名が「調停委員会」として取り扱います。裁判官は別室にいて(通常、同時並行で何件かの調停事件を担当しています)、調停委員は必要に応じ担当裁判官と協議し、事件を進めていきます。
 その日の話し合いが終わり、調停が続行する場合は、次回の調停期日を調整します。裁判所から候補日が出されるので、その中から申立人と相手方が出頭出来る日を調整し、次回期日が決まります。
 話し合いで離婚についての協議が整えば、具体的な条項を決め、最終的に裁判官の立ち会いの下で調停条項を確認し、調停が成立します。追って書記官が確認された調停条項を書面化し、調停調書を作ってくれるので、後日これを郵送などで受け取ることになります。成立した調停調書は判決と同じ効力があり、例えば調書に記載された養育費の支払いを怠ると給与の差押えなどがされることがありますので、ご注意下さい。

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