法律Q&A

FAQ

交通事故に遭いましたが、加害者が「お金は支払うので、警察に届出しないでほしい」と言ってきています。届出はしなくてもよいものなのでしょうか。

交通事故が発生した場合、事故の当事者は、事故内容について警察に報告する義務を負っています(道路交通法72条1項)。また、警察に報告していなければ、交通事故証明書の交付が受けられず、保険金を受領できなくなる場合もあります。ですので、交通事故に遭った場合には、速やかに警察に連絡するべきです。

カテゴリー
交通事故
タグ
被害者、警察

交通事故に関するよくある質問一覧

よくある質問のカテゴリー