交通事故に遭いましたが、加害者が「お金は支払うので、警察に届出しないでほしい」と言ってきています。届出はしなくてもよいものなのでしょうか。
交通事故が発生した場合、事故の当事者は、事故内容について警察に報告する義務を負っています(道路交通法72条1項)。また、警察に報告していなければ、交通事故証明書の交付が受けられず、保険金を受領できなくなる場合もあります。ですので、交通事故に遭った場合には、速やかに警察に連絡するべきです。
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交通事故に関するよくある質問一覧
- 不注意で交通事故を起こしてしまい、相手に怪我を負わせてしまいました。民事の損害賠償以外にどのような責任を負うのでしょうか。
- 四輪車同士で交通事故を起こしてしまいました。私にも悪いところはありましたが、相手の運転にも問題があるように思います。このような場合、損害賠償はどうなるのでしょうか。
- 自賠責保険から保険金は出ましたが、私が受けた被害からすると十分な金額とは思えません。不足分を加害者に請求することはできますか。
- 後遺障害等級の認定を受けましたが、認定された等級に納得がいきません。等級認定をやり直してもらうことはできますか。
- 後遺障害等級認定の審査を請求するにはどうすればよいのでしょうか。
- 交通事故で怪我を負い、痛みが引かないため通院を続けていますが、担当医からはこれ以上良くなる可能性は低いと言われています。後遺障害として認められるでしょうか。
- 交通事故の加害者と示談したのですが、示談後、後遺症が出てきました。この場合、後遺症に関する損害について別途請求できますか。
- 加害者側の保険会社から示談金の提示がありましたが、その金額が適正かどうか分かりません。このまま示談に応じてもよいものでしょうか
- 交通事故に遭い、ケガの治療のため整骨院に通っていますが、その費用を加害者に請求することはできるのでしょうか。
- 交通事故に遭い、頸椎捻挫の怪我をしたため、加害者の保険会社に治療費を負担してもらっていました。ところが、事故から半年が経過した頃に、保険会社から今後の治療費の支払いを打ち切ると言われました。どうすればよいのでしょうか。