法律Q&A

FAQ

任意後見制度について教えて下さい

自分の親族や、信頼している弁護士など、将来自分が判断能力が不十分になった際に自分の生活の手配や財産管理を任せたい人がいる場合、その人と任意後見契約を締結します。
任意後見契約を締結した後、本人が判断能力不十分な状態になれば、その任意後見契約を締結した相手(任意成年後見人候補者)が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行います。家庭裁判所が任意後見監督人を選任すれば、以後、任意成年後見人候補者が任意成年後見人として本人のための処理を行う事になります。また、こうして裁判所に選任された任意後見監督人は、本人に代わって任意成年後見人を監督します。
本人が、判断能力が十分なまま一生を過ごす場合は、任意後見は最後まで発動しません。

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財産管理・任意後見
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判断能力

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