法律Q&A

FAQ

遺言書を作成した後、気持ちが変わったらどうしたらいいですか

遺言者はいつでも、遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することが出来るとされておりますので(民法1022条)、気持ちが変わったら遺言書を撤回することが出来ます。

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遺言書に関するよくある質問一覧

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