法律Q&A

FAQ

子どもを習い事に通わせ始めたのですが、契約書に「申込日から8日以降の申込者の都合によるキャンセルは受け付けません。」といった記載がありますが、このような定めは有効なのでしょうか。

習い事についての契約は、民法上、準委任契約にあたる可能性があります。その場合、民法656条・651条第1項により各当事者は本来いつでも解除できます。上記のような申込者からの解除のみが制限される定めは、民法656条・651条第1項の適用を制限し申込者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法第10条により無効となる可能性があります。

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消費者
タグ
消費者の利益を一方的に害する条項、消費者契約法第10条

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