法律Q&A

FAQ

夫と別居することになりましたが、色々と事情があり、離婚はしないことになりました。夫も私も収入は年金しかありませんが、夫は企業年金なども受け取っており、夫の収入の方が高いため、夫に対して、生活費を請求したいと思っています。夫に生活費を請求することはできるのでしょうか。

 夫婦はそれぞれ婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を分担する義務を負っており(民法760条)、別居している夫婦であっても、収入の多い配偶者は、双方の収入に応じて相手方の生活費を負担する必要があります。
 夫婦に年金収入しかない場合でも、双方の収入に差がある場合には生活費(婚姻費用)を請求することが可能です。
 双方の協議や調停で生活費の額が決まらない場合、審判や裁判で婚姻費用を請求することになりますが、その場合には、双方の収入から基礎収入を計算して、婚姻費用の額を算出します。
なお、婚姻費用を簡易に算定するために、裁判所から婚姻費用算定表が出ていますが、これは自営業や給与所得者の収入を前提に作成されているため、年金収入の場合にはこの算定表をそのまま使うことは出来ませんので注意が必要です。
 婚姻費用の算定は計算が複雑で、ご相談者様の個々の事情が考慮されることもありますので、一度弁護士にご相談ください。

カテゴリー
離婚
タグ
別居,婚姻費用,分担請求,年金,婚姻費用算定表

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