法律Q&A

FAQ

当社を退職した従業員から、未払残業代の請求を受けました。法律上、どれくらいさかのぼって支払う必要があるでしょうか。

 残業代を含む賃金請求権にも時効があります。
 賃金請求権の消滅時効期間については、元々は2年間とされていましたが、法改正により、当分の間「3年間とする」と変更されました(労働基準法143条3項)。
 消滅時効期間が3年間に変更されるのは、改正法の施行後(令和2年4月1日以降)に発生した賃金だけですので、令和2年4月1日よりも前に生じた賃金請求権は2年間の消滅時効期間にかかり、それ以降に生じた賃金請求権の場合は3年の消滅時効期間にかかります。
 ※なお、退職金の消滅時効期間は法改正の前後にかかわらず5年間です(法115条、同143条3項)。
 ご相談の事案では、残業代の発生した時期に応じて、消滅時効期間が経過していないものについて支払義務を負いますが、消滅時効期間経過後は、時効を援用することにより支払いを免れることができます(民法145条)。

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労働関係
タグ
賃金,残業代,時間外手当,時効

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