法律Q&A

FAQ

妻に自分の浮気を知られてしまい、離婚協議がすすんでいるのですが、妻は、「あなたが離婚の原因を作ったのだから、不動産や預貯金等の夫婦の財産は一切渡さない」と言い張っています。私が離婚の原因を作ったことは悪かったとは思っていますし、反省もしているのですが、私には財産分与を受ける権利もないのでしょうか。

離婚に伴う財産分与に関して、不貞行為等により離婚の原因を作った側(有責配偶者)についても財産分与請求権は失わないと考えられますので(新潟家審昭和42年10月25日参照)、本件のように夫側に離婚の原因があるケースについても、財産分与を受ける権利は認められます。
もっとも、夫の不貞行為が原因で離婚するとなれば、妻から財産分与とは別に慰謝料の支払いを求められることになると考えられますし、妻から慰謝料を財産分与から差し引いて処理する(相殺する)との主張があれば、慰謝料分については財産分与から差し引いて処理されることになると考えられます。

カテゴリー
離婚
タグ
財産分与,浮気,不貞行為,有責配偶者,慰謝料

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