法律Q&A

FAQ

妻と離婚する際、妻に言われるままに3歳の娘とは今後一切面会しない旨の内容の合意書を作成してしまいました。私は、今後、娘と会うことはできないのでしょうか。

 子との面会交流権は、親が面会交流を求める請求権というよりは、子の監護のために適正な措置を求める権利とされており、子の権利でもあることから、親権者と非親権者間で面会交流を行わない旨の合意がなされたとしても、親権者側において、当該合意だけを根拠に面会交流を拒絶することはできません。
 したがって、本件であなたが娘と会わない旨の合意書を作成していたとしても、面会交流を求めることはできると考えられます。
 元妻に対して面会交流をするように働きかけても応じない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てて調停委員を介して話し合いを行うことが可能です。調停がまとまらない場合には、裁判所が審判によって、子の福祉(利益)の観点から面会交流の有無・頻度を決定します。面会交流の頻度については、月一回程度の面会交流が認められるケースが多いようです。

カテゴリー
離婚
タグ
親権,面会交流,調停,審判

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