法律Q&A

FAQ

3年前に父親が他界しました。相続人は私と兄の二人だけです。父親が他界した当時は父親には財産も債務もないものと認識していましたので、相続放棄等の手続きは取りませんでした。しかし、今月になって父親が知人Aから借入をしており、500万円の借金があることが判明しました。相続放棄をしていない以上、私と兄は500万円を返済する義務を負うことになるのでしょうか。

 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(以下「熟慮期間」といいます。)に行わなければならないとされています(民法915条1項)。何もすることなく期間が経過してしまうと単純に相続したものとみなされてしまうのが原則です(民法921条2号)。
 しかし、債務の存在を知った時から三箇月以内に行った相続放棄を有効とした裁判例もあります(最判昭和59年4月27日判時1116号29頁)。
 事情によりますが、父親の借金の存在を認識したときから3カ月以内であれば、相続放棄の申述が認められる可能性があります。速やかに弁護士に相談するなどして相続放棄の手続を取られることをおすすめします。

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相続
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債務,相続放棄,熟慮期間

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