法律Q&A

FAQ

居住用賃貸マンションを退去するにあたり、タバコによる汚れがクロスに付着しているとして、壁クロスの張替費用を敷金から差し引かれてしまいました。この張替費用は賃借人が負担しなければならないものでしょうか。

 タバコによる汚れがクロスに付着した場合には、クロスの張替費用を敷金から引かれたとしてもやむを得ないと考えられます。
 賃借人が賃借物件を退去する際、どの範囲において原状回復費用を負担しなければならないのかについて、一般的には、通常の使用に伴う損耗(通常損耗)を回復するための経費は賃料に含まれるものであって賃借人が負担すべきものではないとされ、他方、通常損耗を超える汚損・損傷(特別損耗)については、賃料の支払いと対価関係になく、賃貸人の負担により修理や交換をしなければならないとされています。
 裁判例によると、タバコのヤニによるクロスの汚損については、汚損の程度によりますが、通常の使用に伴う損耗とは判断されず、賃借人の負担により原状回復しなければならないとされている事例が多いようです。

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賃貸借
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退去、敷金、原状回復

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