法律Q&A

FAQ

交通事故に遭い、ケガの治療のため整骨院に通っていますが、その費用を加害者に請求することはできるのでしょうか。

症状により有効かつ相当な治療・施術である場合には、その費用を請求することが可能ですが、整骨院の治療費は損害として認められにくい傾向があります。
整骨院への通院が医師の指示によるものであれば、より有効性・相当性が認められやすいといえますので、通院に際しては医師の判断を仰ぐことをおすすめします。

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交通事故
タグ
被害者、治療費、請求

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