法律Q&A

FAQ

犯罪をしたことが明らかである場合には必ず起訴されますか。

犯罪をしたことが明らかである場合でも、検察官が裁判所の判断を求める必要がないと判断すれば起訴をしないこともあります。検察官が起訴しないことを不起訴といい、不起訴には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。「起訴猶予」とは、裁判において有罪の立証をすることが可能な場合であっても、被疑者の境遇や犯罪の軽重、犯罪後の状況等を鑑みて、検察官の裁量によって不起訴とすることをいいます。
起訴される前に弁護人が就任した場合には、不起訴に向けて被害者との示談交渉を行ったり、検察官とやり取りを行うなど、不起訴に向けた活動を行うことができます。

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刑事事件
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起訴、不起訴、刑事手続

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